その開業届提出、ちょっと待った!!再就職手当もらえるかも!!!

こじろー

どうも、こじろーです
最近フリーランスの方が増えてきましたね。
個人で稼ぎ易い世の中になってきたってことですね。
今回は会社員からフリーランスとして開業届を出す際にもらえる再就職手当について書きます。
脱サラして自分で稼いでいきたい方のお役に立てれば嬉しいです。

注意
今回の記事はめちゃくちゃザックリと書きました。
必ず、管轄のハローワークに確認してください。
ただ、ここら辺の手続きはわかりにくくどうしても放置しがちで、
そのために機会損失がめちゃ起こります。
こういう制度があるってことを頭に入れておくだけで、
制度の恩恵を受けれるので活用していきましょう。

今は、会社員として働いているけど、
個人で仕事をしていきたいって人多いのではないでしょうか?
ただ、いきなり、仕事を辞めて収入が止まるのは怖いですよね。

そこで、失業保険の中には早期に再就職が決まったらもらえる
『再就職手当』というものがあります。

あべゆき(@marucelo725 )さんがツイートにまとめてくれてます。

そもそも再就職手当とは

再就職手当とは

雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後に、
早期に安定した職業に就き、または事業を開始した場合に支給することにより、
より早期の再就職を促進するための制度です。

こじろー

小難しい言葉が並んでますが、
要は、正しい手順を踏めば、
開業する際にも『お祝い金』がもらえるということです

※大前提で、前職で6ヶ月以上雇用されている(雇用保険をかけている)必要があります。

再就職手当のメリット

最大のメリットは、
もらえるはずだった失業保険の最大70%が一括で受給できます。

再就職手当が支給される条件

下記の全ての条件を満たす必要があります
(※簡単な言葉でまとめてます)

  1. 受給手続き後、7日間の待機期間終了後に事業を開始したこと
  2. 失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が1/3以上あること
  3. 前の職場への再就職ではないこと
  4. 過去3年以内に再就職手当をもらってないこと

再就職手当で支給される金額

支給日数を2/3以上残していたら、
支払われる失業保険の最大70%がもらえます

再就職手当の手続きの流れ

◆本人都合退職の場合
※会社都合の場合は7日後から給付資格が発生します

  1. 会社から離職票が届く
  2. 離職票を持って管轄のハローワークへ
  3. 7日間の待機
  4. 1ヶ月間就職活動しながら開業準備もする(開業に専念はダメ)
  5. 開業届を提出(管轄の税務署)
  6. ハローワークに報告して窓口の指示にしたがって申請
  7. 1ヶ月後、一括で振り込まれる

まとめ

失業保険も、再就職手当も、
情報を知らなければ、もらえてたものがもらえないなんてこともありますので、
こういった情報を常にキャッチして有効的に使いたいですね!

 

最後までありがとうございました。

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